農地の売買や貸借等をする場合について
[2024年2月22日]
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農地法に基づく審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
農地の譲渡人等と譲受人等の連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて、度会町農業委員会(役場産業振興課内)へご提出ください。
申請書類 | 部数 | 説明 |
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農地法第3条の規定による許可申請書 | 2 | 正本・副本 |
登記事項証明書 | 1 | 土地の全部事項証明書 |
現地案内図 | 1 | 申請地の位置および付近の状況を示す図面 |
地番表示図 | 1 | 公図の写し |
添付書類 | 部数 | 説明 |
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真正権利者であることを証明する書面 | 1 | 譲渡人等が登記事項証明書の名義人と異なる場合は、住民票、附票等 |
使用・賃貸借契約書 | 1 | 使用・賃貸借の場合 |
耕作証明書 | 1 | 他市町村で農地を保有している場合 |
委任状 | 1 | 行政書士等が申請する場合 |
法人登記事項証明書 | 1 | 法人の場合 |
定款の写し | 1 | 法人の場合 |
その他参考となるべき書類 | 1 | 農業委員会が必要と認める場合等 |
農地を取得するためには次の条件をすべて満たしている必要があります。
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