森林の所有者届出制度について
[2024年5月14日]
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方に市町村長への事後届出が義務付けらています。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買計画の届出を県に提出した方は対象外となります。
土地の所有者となった日から90日以内
以下の書類を、取得した土地の所在する市町村役場に提出してください。
森林の土地の所有者届出書
下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」でのアップロードによる申請も可能です。
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