森林環境譲与税の使途の公表および森林整備等の取り組みについて
[2024年2月13日]
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森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号、以下「法」と言います)が、平成31(2019)年3月に成立・公布されました。
これを受け、平成31(2019)年度から森林環境譲与税が国から市町と県に譲与されています。法では、森林環境譲与税の使途が定められており、市町と県は、法の規定に基づいて森林環境譲与税を財源とした施策を展開しています。市町は森林の整備や担い手確保の育成、木材利用の促進等に関する費用に充てることとなっています。
また、令和6(2024)年度からは、国内に住所のある方には、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を森林環境税として納めていただくことになります。この森林環境税は、国を通して全国の市町村と都道府県に森林環境譲与税として配分されます。
市町村や都道府県は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することになっています。
法第34条第3項に基づき、度会町の森林環境譲与税の使途を公表します。
森林環境譲与税の使途公表一覧
森林環境譲与税を活用して、いままで手入れが行われていない森林や、整備後10年以上が経過した森林の整備を実施しています。
森林整備が行われていない山林の背景として、森林境界が不明確・所有者の不在村化・整備する森林への路網がないことなどがあげられます。
順次、森林の境界明確化と意向調査を実施し、必要に応じて路網を整備し、森林整備を実施していきます。
伐採前
伐採後
伐採前
伐採後
伐採作業中
整備する森林へ向かうための路網の整備を実施。
度会町では、国から譲与される「森林環境譲与税」と、三重県から交付される「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用して、使途を棲み分けて総合的に森林整備に取り組んでいます。
みえ森と緑の県民税事業では、災害に強い森林づくりを目的として、河川下流域に流れる恐れのある上流域の流倒木の撤去や、生活道路沿いの危険木の伐採、ライフライン(電線)を寸断する恐れのある危険木の伐採、流域の防災機能強化のための森林整備に取り組んでいます。
対して、森林環境譲与税事業では、林業経営に適さない森林の整備に取り組んでいます。
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