登録印鑑を変更するとき
[2020年3月24日]
ID:120
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現在の印鑑登録を廃止し、改めて新規登録の手続が必要となります。
登録する印鑑、旧印鑑、印鑑登録証、本人であることが確認できるもの(官公署発行の顔写真のある身分証明書・運転免許証・個人番号カード・パスポート・外国人登録証明書等)
確認できるものがない場合でも保証人による身分確認が可能です(保証人は本町に印鑑登録している方であること。保証人自身が自分の登録印と登録証を持参すること)。
登録する印鑑、旧印鑑、印鑑登録証、健康保険証等をお持ちください。その後印鑑登録の意志を確認するため、本人あてに照会書・回答書を郵送します。届いた回答書に自署押印して、登録する印鑑、健康保険証等と一緒に再度持参してください。
委任状(本人が自署押印したもの。町指定の委任状用紙が窓口に設置してあります)、登録する印鑑、旧印鑑、印鑑登録証、代理人の印鑑
委任状の様式は以下からダウンロードできます
代理人による印鑑登録の廃止には、印鑑登録用と廃止申請用の2枚の委任状が必要です。廃止申請用には、現在登録中の登録印を押印してください。
新しい印鑑の登録まで数日かかります
既に登録されているもの、氏名以外のものが彫られているもの、ゴム印その他変形しやすいもの、印影の大きさが8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの、フチが欠けている等印影が鮮明でないもの、町長が不適当と認めたもの
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