度会町におけるマイナンバー独自利用事務
[2018年11月28日]
ID:1658
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マイナンバー法で規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、町の条例で定めることによりマイナンバーを利用することができます。
度会町においても条例を制定し、独自にマイナンバーを利用していきます。
度会町の独自利用事務は、以下の通りです。
独自利用事務
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
ひとり親等の医療費助成に関する事務
子どもの医療費助成に関する事務
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
ひとり親等の医療費助成に関する事務
度会町の独自利用事務の根拠規程は、下記のとおりです。
独自利用事務の根拠規程
度会町福祉医療費の助成に関する条例
度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則
度会町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
度会町福祉医療費の助成に関する条例
度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則
度会町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
度会町福祉医療費の助成に関する条例
度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則
度会町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
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