国民年金の給付
[2009年7月13日]
ID:54
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老齢基礎年金 | 原則として25年以上の受給資格期間のある人に、65歳になったときから支給されます。 |
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障害基礎年金 | 原則として国民年金の被保険者や被保険者であった者が、けがや病気で障害者(政令で定めた1・2級の障害)になったときに支給されます。 20歳前の障害についても障害基礎年金が支給される場合もあります。 |
遺族基礎年金 | 被保険者または老齢基礎年金受給資格期間を満たした人が死亡したときに次の人に支給されます。 1)死亡した夫の子と生計を同じくしている妻 2)死亡した人の子 *ただし、どちらも子が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(1級・2級に該当する障害のある子については20歳未満) |
付加年金 | 月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月額)の額が老齢基礎年金に加算されます。 |
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寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給さます。 |
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