国民健康保険の給付
[2023年10月2日]
ID:819
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対象被保険者 | 負担割合 | その条件 |
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義務教育就学前まで | 2割 | 保険証を提示 |
義務教育就学から69歳まで | 3割 | 保険証を提示 |
70歳から74歳まで(一般) | 2割 | 保険証を提示 |
70歳から74歳まで(現役並み所得者 ※1) | 3割 | 保険証を提示 |
※1 現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者が対象となります。
こんなとき | その条件 |
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やむを得ない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき | 実際にやむを得なかったかどうか、国民健康保険で審査します。 |
あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき。柔道整復術に施術を受けたとき | 医師の同意書が必要です。ただし、柔道整復術の施術の場合は不要です。 |
輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代、義眼代など | 医師の証明書が必要です。 |
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代) | 医師の指示があった場合のみ。事前に(やむを得ない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。 |
海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき | 診療内容の明細書(日本語の翻訳文付)と明細な領収書が必要です。 |
国民健康保険にご加入の方が出産されると、出産育児一時金が支給されます。
支給額は48万8,000円(産科医療保障制度に加入する医療機関での出産の場合50万円)で、妊娠85日(4ケ月)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし、他の健康保険から支給される場合、国民健康保険からは支給されません。
1.直接支払制度を利用された方(出産予定医療機関で手続き)
国民健康保険から出産された医療機関へ支給額を直接支払いますので、窓口負担は、出産育児一時金を超えた金額だけとなります。
ただし、医療機関からの請求額が支給額未満である場合は、出産後に差額を支給します。
2.直接支払制度を利用されない(医療機関へ出産費を全額支払いされた)方
出産後、申請により出産育児一時金を支給します。
国民健康保険の加入者が死亡された場合、葬祭を行った方に申請により葬祭費が支給されます。
支給額は5万円です。
健診料の2分の1(最高20,000円まで)が助成されます。
助成対象者は、度会町国民健康保険の被保険者で、健診時の年齢が40歳から74歳までの方です。
医療機関 | 申請手続 | 申請に必要なもの |
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伊勢赤十字病院 | 健診前、助成申請していただき、医療機関への支払いは助成額を除いた額となります。助成額は、直接国民健康保険から医療機関へ振り込みます | 国民健康保険証 |
伊勢総合病院 | 健診前、助成申請していただき、医療機関への支払いは助成額を除いた額となります。助成額は、直接国民健康保険から医療機関へ振り込みます | 国民健康保険証 |
上記以外 | 健診後、助成申請していただき、助成額を受診者の指定口座へ振り込みます | 国民健康保険証、医療機関での領収書と健診結果 |
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