障がい者医療費助成制度
[2024年9月1日]
ID:3340
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一定の障がいをお持ちの方が医療機関を受診したときの、保険診療の自己負担相当額が、後日払い戻される(償還払い)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。
※現物給付については、0歳から15歳(15歳になった日以降の最初の3月31日)までのお子様が対象です。
町内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人
※この助成制度には所得制限があります。
医療費の助成を受けるには受給資格証が必要です。医療機関等で受診される際に受給資格証をご提示ください。ただし、三重県の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、医療機関窓口で受給資格証の提示をしなくても助成を受けることができるため、受給資格証の交付はしておりません。
事由 | こんな場合 | 必要なもの |
---|---|---|
内容変更 | 住所、氏名が変わった時 | 受給資格証 |
健康保険証が変わった時 | 受給資格証、新しい健康保険証 | |
振込口座が変わった時 | 受給資格証、新しい預金通帳 | |
喪失 | 死亡、転出された時 | 受給資格証 |
再交付 | 受給資格証をなくしたり、汚した時 | 本人確認書類、汚した受給資格証 |
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