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軽自動車税Q&A

[2024年11月1日]

ID:457

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軽自動車税 よくある質問

軽自動車税のことで、ご質問の多い内容についてご案内します。

税金の還付は

Q.今年の5月に軽自動車税を納めましたが、7月に廃車することになりました。県に納めている自動車税(普通自動車)は、所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税の場合はどうですか?

A.軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)に軽自動車を所有している人に課税され、その年度分の税金を納めていただくことになっています。軽自動車税は自動車税のように月割課税の制度がないため、すでに納められた税金をお返しすることはありません。4月2日以降に軽自動車を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税は1年分の税金を納めていただくことになります。また、4月2日以降に取得された場合には、その年度の課税はされず、翌年度からの課税になります。

納税通知書は

Q.すでに原付バイク(125cc以下)がないのに、納税通知書が送られてくるのはどうしてですか?

A.廃車手続きはお済でしょうか?原付バイクを使用しなくなったり、廃車処分をするときには、役場税務住民課税務係で廃車手続きをしていただかないと、いつまでも登録が残り、軽自動車税が毎年課税されます。なお、廃車手続きには、ナンバープレートが必要です。

他市町村のナンバーは

Q.他市町村のナンバープレートの付いた原付バイクを持って、度会町に転入してきましたが、手続きはどうしたらよいのですか?

A.前住所地のナンバープレートを度会町役場税務住民課税務係で廃車申告していただき、同時に度会町のナンバープレートの登録申請をしてください。必要なものは前住所地のナンバープレートです。

原付を譲ってもらう場合は

Q.他市町村のナンバープレートがついている原付バイクを、友人から譲ってもらうことになりました。手続きはどうしたらよいのですか?

A.まず、友人(前の所有者)の方が原付バイクを登録した市町村で廃車申告をし、廃車証明書の交付を受けてもらいます。つぎにあなた(新しい所有者)が廃車証明書をお持ちの上、度会町役場税務住民課税務係で登録の申請をしてください。

身体が不自由な方は

Q.身体が不自由なのですが、所有している軽自動車の税金は免除されますか?

A.身体が不自由な方が所有されている軽自動車の税金は、その方の障害の等級により税が減免になる場合がありますので、役場税務住民課税務係までお問合せください。なお、普通自動車の税金ですでに減免を受けられている場合は、軽自動車税の減免は受けられませんので、ご注意ください。

盗難にあった場合は

Q.原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればよいのですか?

A.まず、警察に盗難届をだしていただき、その内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号)を控えてください。その後、印鑑、盗難届の内容の控えをお持ちになり、役場税務住民課税務係で廃車の申告をしてください。廃車の申告をしていただかないと、翌年度以降も課税対象となります。

車検用納税証明は

Q.車検用納税証明を紛失してしまいました。このままでは車検が受けられません。どうすればよいですか?

A.軽自動車税の納付がお済でしたら、役場税務住民課税務係にて発行(無料)させていただきます。もし納付がお済でなければ、役場税務住民課税務係で納付いただいた上で発行させていただきます。

 なお、令和5年1月から軽自動車検査協会での納税確認が電子化され(軽JNKS(ジェンクス))、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

(納税証明が必要となる場合)

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によりますが、反映まで3週間ほどかかることもあります)

※     軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

※     口座振替やスマートフォンで納付した場合は軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、役場税務住民課税務係にお越しください。

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村に引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

普通自動車の税金は

Q.普通自動車の税金について問合せたいのですが、どこへ問い合わせればよいのですか?

A.普通自動車の税金は県税となりますので、お手数ですが伊勢県税事務所(電話 27-5124)へ問い合わせてください。なお、その他の二輪、四輪自動車などの手続きについてのお問い合わせは表のとおりです。

お問い合わせ先
車種受付窓口

原動機付自転車

(125ccまで)

小型特殊自動車

度会町役場税務課

度会町棚橋1215番地1

電話 62-2414

軽自動車4輪

軽自動車検査協会

津市雲出長常町1190番地10

電話 050-3816-1779

2輪(126ccから250ccまで)

および2輪の小型自動車

(251cc以上)

三重県運輸支局

津市雲出長常長1190番地9

電話 050-5540-2055

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(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。

お問い合わせ

度会町役場税務住民課税務係

電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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