度会町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針について
[2023年4月12日]
ID:1880
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障害者就労施設等の受注の機会を確保し、障害者就労施設等が供給する物品および役務(以下「物品等」という。)に対する需要の増進等を図ることによって、在宅就業障害者等の自立を促進することを目的として、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年6月27日法律第50号。以下「法」という。)が、平成25年4月1日から施行されました。
市町村は法第9条の規定で、毎年度、調達方針を作成し公表すること、その方針に基づき物品等の調達を行うことを義務付けられています。
以上のことから『度会町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針』を定めましたので、ここに公表します。
度会町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針
「度会町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」に係る調達実績がまとまりましたので、次のとおり公表します。
発注業務 「町公衆トイレ清掃業務委託」、「ジャム加工作業」
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