人権三法について
[2020年11月20日]
ID:2515
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平成28年に差別を解消することを目的に3つの法律が施行されました。
それぞれの法律とその目的について紹介します。
障害を理由とする差別を解消するため、国・都道府県・市町村や事業者などに「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障害のある人もない人も、ともに人格と個性が尊重される住みやすい社会の実現をめざす法律です。
我が国に適法に居住する外国出身の特定の民族や国籍の人々を排斥するような差別的な言動をなくし、民族や国籍で差別されない個人として、互いに人権を尊重される社会の実現をめざす法律です。
インターネット上への差別的な投稿など部落差別に関する状況が変化している中、すべての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとする理念にのっとり、部落差別がない社会の実現をめざす法律です。
人権が尊重される社会の実現には、一人一人が人権を他人事ではなく、自分自身の問題としてとらえることが大切です。法律の趣旨を理解し、一歩ずつ実現を目指しましょう。
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