住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
[2022年3月3日]
ID:2835
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対して、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金案内チラシ
以下の1から3のすべてを満たす世帯
1.基準日(令和3年12月10日)において度会町に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税
2.世帯の全員が、令和3年度に住民税が課されている他の親族等からの扶養を受けていない
3.世帯の中に、令和2年中に住民税課税となる所得があるのに申告をしていない者がいない
以下の1から3のすべてを満たす世帯
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変した
2.世帯の全員が、令和3年度に住民税が課されている他の親族からの扶養を受けていない
3.世帯全員の令和3年の収入(または所得)見込額が、住民税非課税相当水準額である
【判定方法】
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入(収入で判定できない場合は1年間の所得)により経済状況を推定
※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の経常的な収入です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない | 93.0万円 | 38.0万円 |
1名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 137.8万円 | 82.8万円 |
2名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 168.3万円 | 110.8万円 |
3名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 209.9万円 | 138.8万円 |
4名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯 | 204.3万円 | 135.0万円 |
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。また、(1)と(2)を重複して受け取ることはできません。
令和3年度住民税非課税世帯の方(令和3年12月10日時点)に対し、令和4年1月に「支給要件確認書」を送付しています。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※住民税申告等により世帯員全員の住民税均等割が非課税となった場合には給付金の支給対象となる可能性がある方は役場長寿福祉課までご相談ください。
【提出期限】
令和4年4月15日(金)※確認書を発送した日から3か月経った日。ただし支給要件確認書発送がない場合でも令和4年9月30日(金)が最終的な提出期限となりますのでご注意ください。
対象となる方からの申請が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、必要書類(家計が急変したことがわかる書類の写し)を添えて提出してください。
【提出書類】
【提出期限】
令和4年9月30日(金)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書類
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