第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限について
[2022年12月21日]
ID:2984
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令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合には、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
(1) 前回特別弔慰金の受給権者
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4) (3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5) (1)から(4)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を有していた3親等内の親族
請求窓口は、請求者の住所地の市町村役場です。
令和5年3月31日
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