飼い犬・飼い猫について
[2020年12月9日]
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犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に犬の登録申請をしなければなりません。(狂犬病予防法)
※生まれたばかりの犬であれば、生後90日を経過した日から30日以内。
申請窓口 : 保健こども課
登録手数料: 1頭につき、3,000円。※印鑑不要
手続きは一生に一回です。
登録された犬には「鑑札」が交付され、登録番号が付与されます。
狂犬病予防法で所有者は犬にその鑑札を着けておかなければならないことになっています。
○わたらいチャンネル(文字放送)
何かのはずみで鎖が外れてしまったなど、そのまま家を飛び出して行方がわからなくなった。
「数日経っても帰らない…」そんなときは一度、ケーブルTVの「わたらいチャンネル(文字放送)」を確認してみてください。
建設水道課で保護し、お預かりしている可能性があります。
犬を保護しているときは、その犬の写真と特徴を放送しています。
○鑑札が生きる
狂犬病予防法で飼い犬に着けるよう義務づけられている犬の鑑札。
鑑札には番号が刻印されており、その番号から飼い主がわかるようになっています。
○年に1回狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病は発症すると100%死にいたる恐ろしい病気です。
現在日本では確認されていませんが、海外から何らかの形で入り込んだ動物が狂犬病ウィルスを持っている可能性はあります。
仮に侵入したとしても、全国の飼い犬が適切に予防注射を受けていれば感染の拡大を防げます。
年に1回必ず予防注射を受けるようにしてください。
○町では町内を巡回し、集団予防注射を実施しています。
【時期】 4月
【料金】 3,400円(注射代2,850円+注射済メタル代550円)
登録をした犬の飼い主に、毎年ご案内の通知を送付しています。
○街の動物病院で
注射の後、「狂犬病予防注射済証」という証明書が獣医より交付されますので、証書に550円を添えて、保健こども課窓口で注射済メタルの交付を受けてください。
※注射済メタルを発行している動物病院もあります。
○よくあるお問い合わせ
集団予防注射と動物病院での注射、注射代金は同じです。
ペットを飼うということは、ペットに対する責任を負うことでもあります。もう一度、愛するペットのことや周りの人に対するマナーを考えましょう。
○フンの後始末
自分の家がきれいなら他はどうでもいいと思っていませんか?歩道やあぜ道、公園など、散歩中のフンの後始末は飼い主の義務です。きちんと後始末をしましょう。
○犬の放し飼い
犬の放し飼いによる苦情が増えています。犬が誰かを咬むなどしてケガをさせてしまった場合は当然飼い主の責任です。時には訴訟事件にまで及ぶこともあります。自分は怖くなくても、すべての人がそうとは限りません。放し飼いは絶対にやめましょう。
町では、捨て犬、捨て猫を防止し、適正に飼育されることを目的とし、犬・猫不妊手術助成金を交付しています。
種類 | 犬猫不妊手術助成金額 |
---|---|
犬 | 4,000円 |
猫 | 3,000円 |
【申請方法】
所定の交付申請書を実施獣医師より手術済の証明を受けた上、領収書を添えて手術を行った日から起算して60日以内に申請してください。
【書類の入手方法】
以下からダウンロードまたは役場保健こども課窓口
犬猫助成金申請書類
以下の場合、保健こども課にて手続きを行ってください。
・飼い犬が死亡した場合(電話受付可能)
・飼い犬の住所に変更があった場合(転入・転出など)
・飼い主が変わった場合(譲渡など)
飼い犬・飼い猫についてへの別ルート
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