児童扶養手当法の一部が改正されます
[2014年12月1日]
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これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。
これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
厚生労働省 パンフレット
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