小出力発電設備にかかる事故報告の義務化
[2021年3月29日]
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電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10㎾以上50㎾未満の太陽電池発電設備、20㎾未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。
詳しくは、経済産業省ホームページを確認してください。
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