防災行政無線の戸別受信機を無償貸与します
[2021年7月6日]
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町では、防災行政無線を使用し、防災情報や行政に関する情報などを放送していますが、屋外拡声子局のスピーカーにおいては、暴風雨により音がかき消されたり、気密性の高い住宅では聞き取りにくかったりする場合があります。
そのような場合に備え、放送と同じ内容を登録制メール(LINE)や、CATV文字放送、ホームページなどで配信をしているところですが、どうしても情報を自力で入手することが困難である世帯や、過去に床上浸水や土砂災害などの被害を受けた世帯に対しては、放送を屋内で受信することができる戸別受信機を無償で貸与します。
※貸与を受けるためには、役場みらい安心課への申請が必要です。
町内に設置された防災行政無線屋外拡声子局のスピーカーから流れる放送を、家の中でも聞くことができる受信機です。町から発信する防災、行政情報の他、地震情報、昼夕のチャイムなどが放送されます。
戸別受信機は通常家庭用電源で作動しますが、停電時には電池でも使用できます。なお、戸別受信機の使用による電気料金、および電池の補給については、使用者の負担となります。
また、通常は戸別受信機を自宅に設置していただくことで放送を受信することができますが、電波の感度がよくない場合には、必要に応じ屋外アンテナの取付工事が必要となります。なお、取付工事の費用についての使用者負担はありません。
度会町に居住(生活の本拠地が度会町にある)し、次の(1)または(2)に該当する世帯が対象となります。
(1)過去に床上浸水や土砂災害などの被害を受けている世帯
(2)高齢者(65歳以上)のみの世帯など、自力で情報の入手が困難であると認められる世帯
※世帯が分かれていても、生活の実態として同一家屋・敷地内に高齢者以外の方と同居している場合は、貸与できない場合があります。
※メールなどの受信が可能である場合は、そちらでの情報入手を優先していただきます。なお、メール登録などの支援は役場窓口で行っています。
・次の(1)~(4)については、使用者の負担となります。
(1)電気料金および電池の補給費用
(2)家屋などの移転、改修、その他の理由による移設費用
(3)町へ変換する場合の取り外し費用
(4)使用者の故意または過失による損傷、故障、紛失にかかる修理代または損害額
・町外への転出などにより不要となった場合は、必ず町へ返却していただきます。
・数に限りがあるため、申請いただいても貸与できない場合があります。また、申請を行う場合は、戸別受信機が本当に必要か十分検討していただくようお願いします。
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