マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!
[2021年10月20日]
ID:2751
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令和3年10月から、一部の医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでの健康保険証は引き続き使えます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、健康保険の加入・脱退(取得・喪失)の手続きは必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。
お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から、ご自分で登録することができます。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない場合など、ご本人による登録ができない方には、役場で登録のお手伝いをしています。
【受付窓口】 税務住民課 戸籍住民係 0596-62-2411
【必要なもの】
※国民健康保険や後期高齢者医療保険だけでなく、他の健康保険に加入の方でも受け付けています。
※マイナンバーカードの申請については、戸籍住民係のページ「マイナンバーカードを作りませんか?」(別ウインドウで開く)も併せてご確認ください。
対応している医療機関等では、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう「マイナ受付」のポスター等が掲示されています。
また、マイナンバーカードに対応している医療機関は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。
※「令和5年3月末には、概ねすべての医療機関・薬局での導入を目指す」とされています。
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